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1月13日の記念日

遺言の意味を考える日

遺言の意味を考える日(1月13日)は、相続問題を支援するNPO法人えがおで相続をが制定した記念日。遺言書の方式を緩和する改正相続法が2019年のこの日に施行されたことにちなむ。手続きが身近になったことを機に、遺言の大切さを考えてもらうことを目的としている。

こたつの上に置かれた「遺言書」と書かれた封筒と印鑑、みかん

要点

日付
毎年 1月13日
制定者
NPO法人えがおで相続を
認定
日本記念日協会

この日の暦(2026年)

  • 二十四節気 小寒の期間 (1月5日〜1月19日)
  • 和風月名 睦月 (むつき)

法律の施行日と語呂合わせから生まれた記念日

遺言の意味を考える日は、相続にまつわるさまざまな問題を支援している「NPO法人えがおで相続を」が制定しました。日本記念日協会に認定・登録されています。

きっかけは相続法の改正です。この改正で遺言書の方式が緩和され、2019年1月13日から施行されました。遺言の手続きが、一般の人にとってさらに身近なものになったわけです。制定者はこれを機に、遺言の大切さや意味をあらためて考える日にしようと考えました。

日付は、改正法が施行された日にちなんでいます。あわせて、1と13で「遺(1)言の意味(13)」と読む語呂合わせにもなっています。

昭和55年以来の相続法の見直し

法務省の説明によると、民法のうち相続法の分野は、昭和55年(1980年)以来、実質的に大きな見直しがされてきませんでした。その間にも社会の高齢化は進み、相続が始まるときの配偶者の年齢も高くなっていました。

今回の見直しは、こうした社会経済情勢の変化に対応するものです。残された配偶者の生活に配慮するための方策のほか、遺言の利用を促し、相続をめぐる紛争を防ぐといった観点から、自筆証書遺言の方式の緩和などが盛り込まれました。同時に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」も成立しています。

改正法は一度にではなく、段階的に施行されました。法務省のリーフレットによると、順番は次のとおりです。

  • 2019年1月13日:自筆証書遺言の財産目録をパソコンなどで作れるようにする
  • 2019年7月1日:遺産分割の前に預貯金の一部を払い戻せる制度、亡くなった人の療養看護などを行った親族が金銭を請求できる制度など(原則的な施行期日)
  • 2020年4月1日:亡くなった人の配偶者が、それまで住んでいた建物に住み続けやすくするための方策
  • 2020年7月10日:法務局で自筆証書遺言を保管する制度

遺言の意味を考える日の1月13日は、このうち最初の施行日にあたります。

手書きでなくてよくなった財産目録

改正前の自筆証書遺言は、全文を自分の手で書く必要がありました。法務省の説明では、改正によってこの方式が緩和され、自筆証書遺言に添付する財産目録は、自書でなくてもよいことになりました。ただし、財産目録の各ページに署名押印をする必要があります。

財産目録は、遺言の対象になる財産を一覧にしたものです。本文は引き続き自分で書く必要がありますが、目録の部分はパソコンなどで作れるようになりました。これが、2019年1月13日に施行された変更点です。

遺言とはどんなものか

遺言は、自分が亡くなった後に財産をどう引き継いでほしいかなど、自分の意思を書き残すものです。ふだんは「ゆいごん」と読むことが多いですが、法律の分野では「いごん」と読まれることもあります。

法的な効力を持つ遺言書は、法律で定められた方式に従って作る必要があります。本人が自分で書く自筆証書遺言や、公証人が関わって作る公正証書遺言などがあり、方式に合っていないと効力が認められない場合があります。

ただ、遺言は財産の分け方を示すだけのものではありません。残された家族が迷わずに手続きを進めるための手がかりにもなります。

遺言書の方式を公的な情報で確かめる

この日をきっかけに、法務省などの公的機関が公開している遺言書の作り方の案内を読んでみてください。どんな方式があり、それぞれどのような手順が必要かが分かります。具体的な内容で迷ったときは、弁護士や司法書士などの専門家に相談できます。家族と財産や今後のことについて話す時間をつくるのも、一つの方法です。

よくある質問

Q&A

遺言の意味を考える日はいつ?

1月13日です。改正相続法の一部が施行された日です。

2019年1月13日に何が変わった?

自筆証書遺言の財産目録を手書きしなくてよくなりました。

法務局で遺言書を保管する制度はいつから?

2020年7月10日からです。

出典

SOURCES
  1. 日本記念日協会「遺言の意味を考える日」 https://www.kinenbi.gr.jp/yurai.php?TYPE=ofi&MD=3&NM=2156
  2. 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
  3. 法務省「相続に関するルールが大きく変わります」(リーフレット) https://www.moj.go.jp/content/001288804.pdf

SNS 投稿文例

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  • 文例 1

    1月13日は #遺言の意味を考える日 。2019年のこの日、自筆証書遺言に添える財産目録をパソコンなどで作れるようになりました。目録の各ページには署名と押印が必要です📝 #今日は何の日

  • 文例 2

    相続法は昭和55年以来、大きな見直しがありませんでした。2019年1月13日から段階的に施行された改正では、法務局で自筆証書遺言を保管する制度もできました📝 #遺言の意味を考える日 #今日は何の日

  • 文例 3

    1月13日は #遺言の意味を考える日 。当事務所では[実施する施策(遺言・相続の相談会など)]を行います。遺言について考えるきっかけにどうぞ📝 #今日は何の日

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