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1月4日の記念日

官公庁御用始め

官公庁御用始め(1月4日)は、国の行政機関がその年最初の執務を行う日。行政機関の休日に関する法律が12月29日から翌年1月3日までを休日と定めているため、1月4日が仕事始めとなる。この日が土曜・日曜に当たる年は、次の平日に持ち越される。

冬の日差しが差す役所の机と御用始めの木札

要点

日付
毎年 1月4日

この日の暦(2026年)

  • 二十四節気 冬至の期間 (12月22日〜1月4日)
  • 和風月名 睦月 (むつき)

法律で決まる仕事始めの日

官公庁の御用始めの日付は、「行政機関の休日に関する法律」の規定によって決まります。この法律では、国の行政機関の休日として、土曜日・日曜日や国民の祝日などに加え、12月29日から1月3日までの年末年始が定められています。

この年末年始の休みが明けて最初の日にあたるのが1月4日です。そのため、国の役所では1月4日がその年の執務の始まりになります。1月4日が週末に重なる年は、休み明け最初の平日が御用始めです。

この法律は昭和63年(1988年)の法律第91号で、第1条で行政機関の休日を定め、その日には「行政機関の執務は、原則として行わないものとする」としています。ここでいう行政機関は、内閣に置かれる機関や内閣の下で行政事務を担う機関、会計検査院などです。同じ条文には、休日に各機関が仕事をすることを妨げるものではないとも書かれています。休日でも、必要な仕事は行えるということです。

「御用始め」と「御用納め」

「御用」は、役所の公務を指す言葉として使われてきました。年の最初の執務日を「御用始め」、年内最後の執務日を「御用納め」と呼びます。年末年始の休日が12月29日から始まるので、御用納めは原則として12月28日です。

民間の会社では、同じ意味で「仕事始め」「仕事納め」という言葉がよく使われます。ニュースなどで「御用始め」と聞くと少しかしこまった響きがありますが、指しているのはおなじみの仕事始めのことです。

都道府県や市区町村の休日

行政機関の休日に関する法律が対象とするのは国の機関です。都道府県や市区町村の休日は、地方自治法第4条の2により、それぞれの地方公共団体が条例で定めます。条例で休日にするのは、土曜日・日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、それに年末年始のうち条例で決めた日です。年末年始の休みの範囲は、法律ではなく各自治体の条例で決まる仕組みです。

休日と手続きの期限の関係についても、決まりがあります。国の役所への申請や届け出などで、法令が定める期間の期限が行政機関の休日に当たるときは、休日の翌日が期限とみなされます(行政機関の休日に関する法律第2条)。地方公共団体の行政庁への申請なども、条例で定めた休日に期限が当たれば、同じように翌日が期限になります。どちらも、法令に別の定めがある場合は除かれます。

年明けの手続きは開庁日を確かめてから

年末年始の休日のあいだは、役所の窓口も基本的に閉まっています。引っ越しに伴う届け出や証明書の取得など、年明けに役所での手続きを予定している場合は、窓口が開く日を前もって確かめておきましょう。市区町村の窓口については、それぞれの自治体のウェブサイトや広報紙で年始の受付日を確認し、その日に合わせて必要な書類をそろえておきます。

よくある質問

Q&A

官公庁の御用始めはいつ?

1月4日です。週末に当たる年は次の平日になります。

御用始めはなぜ1月4日?

法律が12月29日から1月3日までを休日と定めているためです。

期限が年末年始の休日に当たったら?

国への申請などは、原則として休日の翌日が期限とみなされます。

出典

SOURCES
  1. e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000091
  2. e-Gov法令検索「地方自治法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067

SNS 投稿文例

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  • 文例 1

    1月4日は #官公庁御用始め 。行政機関の休日に関する法律で、12月29日から1月3日までが国の役所の休日と決まっているため、1月4日がその年最初の執務日になります🏛️ #今日は何の日

  • 文例 2

    きょうは官公庁の御用始め。役所に年明けの手続きがある人は、窓口の受付日と必要な書類を確かめてから出かけましょう。市区町村の休日は、それぞれの条例で決まっています🏛️ #今日は何の日 #官公庁御用始め

  • 文例 3

    1月4日は #官公庁御用始め 。当店も[年始の営業開始日・営業時間]から通常どおり営業します。本年もよろしくお願いいたします🏛️ #今日は何の日