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12月28日の記念日

官公庁御用納め

官公庁御用納め(12月28日)は、国の行政機関がその年の業務を締めくくる日。「行政機関の休日に関する法律」が12月29日から翌年1月3日までを行政機関の休日と定めているため、その前日の12月28日が原則として年内最後の執務日となる。

日なたの事務机に置かれた「御用納め」の木札

要点

日付
毎年 12月28日

この日の暦(2026年)

  • 二十四節気 冬至の期間 (12月22日〜1月4日)
  • 和風月名 師走 (しわす)

法律で決まる年内最後の執務日

官公庁御用納めは、特定の団体が記念日として定めた日ではありません。国の行政機関の休日を定めた法律から、おのずと決まる日です。

「行政機関の休日に関する法律」では、12月29日から翌年1月3日までを行政機関の休日としています。そのため、休みに入る前日の12月28日が、その年に業務を行う最後の日になります。

ただし、12月28日が土曜日や日曜日にあたる年は、その日がもともと休日です。その場合は直前の平日が実際の最終執務日になります。「原則として」と付くのはこのためです。

明治6年に決まった年末年始の休み

12月29日から1月3日までを休みとする決まりは、明治のはじめまでさかのぼります。国立天文台暦計算室の「暦Wiki」は、明治6年(1873年)1月7日の第2号布告で、年末年始(12月29日〜1月3日)の休暇が確定したと説明しています。

この布告は、それまでどおり1と6のつく日を休暇日とする一方、太陽暦になって新しく生まれた「31日」は休暇日にしないことも定めました。明治6年は、暦が太陰太陽暦から太陽暦に切り替わった年です。新しい暦に合わせて、役所の休みを決め直したわけです。

町田市立中央図書館が国立国会図書館のレファレンス協同データベースに寄せた回答でも、明治6年1月7日の太政官第2号で、12月29日から1月3日までが休暇になったと紹介されています。

いまの法律が定めていること

現在、年末年始の休みを定めているのは、昭和63年(1988年)の法律第91号「行政機関の休日に関する法律」です。第1条は、日曜日と土曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、そして12月29日から翌年1月3日までの日を、行政機関の休日としています。この休日には、行政機関の執務は原則として行わないとされています。

ここでいう「行政機関」は、内閣に置かれる機関や、内閣の統轄・所轄の下に置かれる機関、会計検査院などです。また同じ条文は、休日に各行政機関が仕事をすることを妨げるものではないとも定めています。

暮らしにかかわりが深いのは、第2条の「期限の特例」です。国の行政庁への申請や届出の期限が行政機関の休日にあたるときは、その翌日が期限とみなされます。ただし、法律や命令に別の定めがある場合は除かれます。

「御用納め」という言葉

「御用」は、もともと公の仕事や役所の仕事を指す言葉です。「御用納め」は、役所がその年の仕事を終えることを表します。官公庁以外の会社や団体では、同じ意味で「仕事納め」と呼ぶのが一般的です。

年末年始の休日が明けた翌年1月4日からは、業務が再開されます。こちらは「御用始め」と呼ばれます。1月4日が土曜日や日曜日にあたる場合は、その後の平日が最初の執務日です。

御用納めの日は、窓口業務や書類の受け付けが年内の区切りを迎える日でもあります。年末に手続きを控えている人にとっては、日程を組むときの目安になります。

年内の手続きは窓口の日程を確かめて

年内に役所で済ませたい届け出や申請があるなら、窓口が開いている最終日を先に確認しておきます。役所のウェブサイトなどで年末年始の受付日と時間を調べ、必要な書類をそろえてから出かけましょう。

よくある質問

Q&A

官公庁の御用納めはいつ?

原則12月28日です。土日にあたる年は直前の平日です。

年末年始の休みはいつ決まった?

明治6年(1873年)1月7日の太政官布告で確定しました。

申請の期限が年末年始にかかったら?

法律に別の定めがなければ、休日の翌日が期限とみなされます。

出典

SOURCES
  1. e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000091
  2. 国立天文台暦計算室「暦Wiki 明治以降の休日」 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/CEF2BBCB2FCCC0BCA3B0CAB9DFA4CEB5D9C6FC.html
  3. レファレンス協同データベース「年末年始の休日はいつからいつまでか」 https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000155026

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  • 文例 1

    12月28日は #御用納め 。国の行政機関は12月29日から1月3日までが休日と法律で決まっているため、その前日が年内最後の執務日になります🗓️ #今日は何の日

  • 文例 2

    年末年始を休みとする決まりは、明治6年(1873年)1月7日の太政官布告で確定したものです。いまは「行政機関の休日に関する法律」が定めています🗓️ #今日は何の日 #御用納め

  • 文例 3

    12月28日は #御用納め 。年末年始のお知らせ[営業日と休業日の案内]🗓️ #今日は何の日