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3月16日の記念日

債務について考える日

債務について考える日(3月16日)は、弁護士法人AdIre(アディーレ)法律事務所が制定した記念日。日付は3と1と6で「債務(さいむ)」と読む語呂合わせに由来する。借り入れは暮らしや経営を支える手段になる一方、無計画に利用すると生活再建が難しくなる恐れもあることから、正しい知識を持って考える機会を提供する目的がある。

「返済の一覧」と書かれた紙と木の家の模型

要点

日付
毎年 3月16日
制定者
弁護士法人AdIre(アディーレ)法律事務所
認定
日本記念日協会

この日の暦(2026年)

  • 二十四節気 啓蟄の期間 (3月5日〜3月19日)
  • 和風月名 弥生 (やよい)

語呂合わせから生まれた記念日

債務について考える日は、弁護士法人AdIre(アディーレ)法律事務所が制定した記念日で、日本記念日協会に認定されています。

日付の3月16日は、「さ(3)い(1)む(6)」と読む語呂合わせから決められました。

日本記念日協会の説明では、借り入れは暮らしや会社の経営を支える有効な手段とされています。一方で、十分な情報や判断材料がないまま計画を立てずに利用すると、生活や経営の負担になります。場合によっては、立て直しが難しい状況に至ることもあります。この記念日は、債務について正しい知識と判断を学び、考えるきっかけをつくることを目的としています。

債務とはどんなものか

債務とは、ある人が別の人に対して、決められたことを行う義務のことです。身近なところでは、借りたお金を返す義務がこれにあたります。

住宅や車を買うときのローンや、カードの分割払いも、返済の義務を負うという点では債務です。お金を借りること自体は、大きな買い物や事業の資金を工面するときの一般的な方法です。ただ、返済には期限があり、ふつうは利息もかかります。借り入れがいくつもあると、全体でいくら返すのかが見えにくくなります。

多重債務問題と貸金業法の見直し

金融庁の解説によると、返済しきれないほどの借金を抱える「多重債務者」が増え、深刻な社会問題になっていました。この多重債務問題の解決を目的に、従来の法律を抜本的に改めて作られたのが、いまの貸金業法です。法律は平成18年(2006年)12月に成立しました。貸し手のシステムを整える期間が必要だったことや、利用者への影響が大きいと考えられたことから段階的に施行され、平成22年(2010年)6月18日に、総量規制を含むすべての規定が施行されています。

同じ日には、金利の上限も変わりました。それまでは、刑事罰の対象となる出資法の上限金利(改正前は29.2%)と、利息制限法の上限金利(貸付け額に応じて15〜20%)のあいだの金利も、一定の条件を満たせば有効とされていました。いわゆる「グレーゾーン金利」です。改正で出資法の上限金利は20%に引き下げられ、グレーゾーン金利はなくなりました。

年収の3分の1という目安

総量規制は、借り過ぎや貸し過ぎを防ぐための規制です。貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えると、新たな借り入れはできなくなります。複数の業者から借りている場合は合計で数えるため、金融庁の例では、年収300万円の人が業者Aから80万円を借りていると、業者Bから借りられるのは20万円までです。

すでに年収の3分の1を超えていても、すぐにその分を返すよう求められるわけではなく、契約どおりに返済を続けることになります。借り手が処分や罰を受けることもありません。住宅ローンや自動車ローンは対象外で、銀行や信用金庫などからの借り入れ(銀行のカードローンを含む)は、そもそも貸金業法の対象ではありません。一方、クレジットカードのキャッシングは総量規制の対象になります。カードでの買い物(ショッピング)は対象外です。

借り入れと返済の予定を書き出す

この日をきっかけに、今ある借り入れを一覧にしてみる方法があります。借入先、残高、毎月の返済額、返済が終わる時期を紙に書き出すと、ばらばらだった返済の全体像を一度に見渡せます。

書き出してみて返済の見通しに不安があれば、早めに弁護士などの専門家や、公的な相談窓口に相談します。

金融庁の金融サービス利用者相談室は、多重債務の相談窓口が、財務局・都道府県・市区町村といった地域の行政機関や、法テラス、弁護士会などに設けられていると案内しています。そのうえで、一人で悩まずに適切な窓口へ相談するよう呼びかけています。強引な取り立てについても、連絡が取れないなどの理由がないのに、勤務先や夜9時以降に督促の電話をすることは法律で禁じられていると説明しています。

よくある質問

Q&A

債務について考える日はいつ?

3月16日です。「さ(3)い(1)む(6)」の語呂合わせです。

総量規制とは?

貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えると新たに借りられない規制です。

多重債務の相談先は?

財務局や都道府県、市区町村、法テラス、弁護士会などに窓口があります。

出典

SOURCES
  1. 日本記念日協会「債務について考える日」 https://www.kinenbi.gr.jp/yurai.php?TYPE=ofi&MD=3&NM=3696
  2. 金融庁「貸金業法Q&A」 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html
  3. 金融庁「金融サービス利用者相談室(貸金等に関する相談事例等)」 https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/advice04.html

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  • 文例 1

    3月16日は #債務について考える日 。「さ(3)い(1)む(6)」の語呂合わせです。今ある借り入れの残高や毎月の返済額を、一度書き出してみる日にしませんか📝 #今日は何の日

  • 文例 2

    きょう3月16日は債務について考える日。金融庁によると、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えると、新たな借り入れはできなくなります。複数の業者からの借り入れは合計で数えます📝 #今日は何の日 #債務について考える日

  • 文例 3

    3月16日は #債務について考える日 。借り入れと返済について考えるきっかけに、[実施する施策]を行います📝 #今日は何の日

SAME DAY 3月16日は、こんな日でもあります