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4月14日の記念日

柔道整復の日

柔道整復の日(4月14日)は、NPO法人全国柔整鍼灸協会が制定した記念日。1970年4月14日に柔道整復師法が公布されたことにちなむ。東洋医学に基づく医療として、柔道整復を広く社会に認識してもらうことを目的としている。

「柔道整復」の木札と白いタオルのある、日の差す施術室の棚

要点

日付
毎年 4月14日
制定者
NPO法人全国柔整鍼灸協会
認定
日本記念日協会

この日の暦(2026年)

  • 二十四節気 清明の期間 (4月5日〜4月19日)
  • 和風月名 卯月 (うづき)

柔道整復師法の公布日に由来

柔道整復の日は毎年4月14日。NPO法人全国柔整鍼灸協会が制定し、日本記念日協会の認定を受けた記念日です。

日付は、1970年4月14日に柔道整復師法が公布されたことに由来します。制定者によると、柔道整復が東洋医学に基づく医療として広く認識されることを目的としています。

e-Gov法令検索の法令データでも、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の公布日は1970年4月14日と確かめられます。

柔道整復師法の附則

柔道整復師法ができる前、柔道整復師の免許は別の法律で定められていました。柔道整復師法の附則には、1947年の「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」によって与えられた柔道整復師の免許や、免許の取り消し、柔道整復師試験などを、柔道整復師法によるものとみなす規定があります。

附則は、それまでの法律にもとづいて交付された免許証や作られた柔道整復師名簿も、柔道整復師法によるものとみなしています。

柔道整復とは

柔道整復は、制定者の説明では東洋医学に基づく医療とされています。柔道整復を行う人は柔道整復師と呼ばれ、その仕事は柔道整復師法という法律で定められています。つまりこの記念日は、柔道整復師の仕事を定めた法律が公布された日を節目に、柔道整復を社会に知ってもらう機会として設けられています。

法律が定める柔道整復師の仕事

柔道整復師法の第1条は、この法律の目的を、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に行われるように決まりを設けることとしています。現在の条文では、柔道整復師は厚生労働大臣の免許を受けて柔道整復を仕事とする人と定義されています。また、柔道整復師が仕事をする場所を「施術所」と呼びます。

免許は、柔道整復師国家試験に合格した人に与えられます。受験できるのは、大学に入学できる資格のある人で、文部科学大臣が指定した学校か、都道府県知事が指定した柔道整復師養成施設で、3年以上、解剖学、生理学、病理学、衛生学など、柔道整復師に必要な知識と技能を学んだ人です。

仕事の範囲にも決まりがあります。医師を除けば、柔道整復師でなければ、仕事として柔道整復を行うことはできません。一方で、柔道整復師は外科手術をしたり、薬を投与したり、その指示をしたりしてはいけないと定められています。脱臼や骨折の患部への施術は、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。ほかに、仕事で知った人の秘密を守る義務や、施術所の広告できる内容を限る規定もあります。

柔道整復について公的な情報を確かめる

柔道整復について知りたいことがあれば、公的機関が出している情報を読んで確かめます。体の不調が気になるときは、医療機関に相談します。

柔道整復師法の条文は、e-Gov法令検索で誰でも読めます。資格の決まりや施術所の届け出など、この日をきっかけに法律の中身に目を通してみるのもよいでしょう。

よくある質問

Q&A

柔道整復の日はいつ?

4月14日です。

柔道整復の日の由来は?

1970年4月14日に柔道整復師法が公布されたことです。

柔道整復の日は誰が制定した?

NPO法人全国柔整鍼灸協会です。

柔道整復師になるには?

国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けます。

出典

SOURCES
  1. 日本記念日協会「柔道整復の日」 https://www.kinenbi.gr.jp/yurai.php?TYPE=ofi&MD=3&NM=54
  2. e-Gov法令検索「柔道整復師法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019

SNS 投稿文例

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  • 文例 1

    4月14日は #柔道整復の日 。1970年のこの日に柔道整復師法が公布されたことにちなみ、NPO法人全国柔整鍼灸協会が制定しました📜 #今日は何の日

  • 文例 2

    柔道整復師法は、柔道整復師の資格を定め、業務が適正に行われるよう決まりを設けた法律です。1970年4月14日に公布されました📜 #今日は何の日 #柔道整復の日

  • 文例 3

    4月14日は #柔道整復の日 。当院では[実施する取り組み]を行います📜 #今日は何の日

SAME DAY 4月14日は、こんな日でもあります